おはようございます。ダイケン不動産の矢野です。
いよいよ明日から消費税が10%に増税されるのにあわせて
住宅ローン控除の適用範囲が拡充されます。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間、
【住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合】
1年目~10年目 年末残高等の1%(40万円)
が控除の対象となります。
ここまでは、平成26年1月1日から令和元年9月30日までの適用範囲と
おなじですが、下記項目が追加されています。
11年目から13年目 次のいずれか少ない額が控除限度額
①年末残高等〈上限4,000万円〉×1%
②(住宅取得等対価の額―消費税額〈上限4,000万円〉×2%÷3
※住宅取得等対価の額は、補助金及び住宅取得資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
特別特定取得に該当する場合とは・・・
住宅取得等の対価の額または費用のがkに含まれる消費税等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
さらに上記に加え、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例では
上限額が5,000万円での適用となります。
ただしこちらを使用すると、別に設定されている「認定住宅新築等特別税額控除」に関しては適用を受けることができなくなりますので注意が必要です。
住宅ローン控除に関する概要等は、国税庁HPのNO.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) に記載がありますので詳しくはそちらをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
不動産を購入していくうえで住宅ローンを組む場合、住宅ローンそのものを知ってちゃんと自分で選ぶことと、いろいろな制度を知ってちゃんと手続きをしていく必要があります。
ダイケン不動産では住宅ローンの控除の話ももちろんのこと、そもそも金融機関によって住宅ローンの仕組みや金利がちがうことも踏まえ、不動産購入時のお金の話の疑問点を解決するお手伝いをさせていただきながら、楽しい住まい探しを物件情報にくわえトータルでサポートさせていただきます。
ぜひ、一度ご来店ください。
★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★
新潟市東区の不動産(土地・中古戸建・新築・マンション)なら
ダイケン不動産へお任せください。TEL 0800-800-7433
★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★