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2019年11月25日

消費税率10%への引上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策

こんにちは。ダイケン不動産の矢野です

10月1日に消費税率が10%に引き上げられましたが、皆様の実生活への

影響はいかがですか??

大きなお買い物である住宅取得に対してはさまざまな支援策が用意されています。

いろいろなところで紹介はされていますが、今回大きく4つある支援策をまとめてみたいと思います。

1、住宅ローン減税の控除期間が3年延長

2、すまい給付金が最大50万円に拡充。対象者も拡充。

3、新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当次世代住宅ポイント制度

4、贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大(原稿は最大1,200万円)

以上が、消費税率10%に引上げ後の支援策です。

各項目をもうちょっと掘り下げてみたいと思います。

住宅ローン減税の控除期間が3年延長

 現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年延長(10年から13年に)

 適用年の11~13年目までの各年の控除家限度額は以下のいずれかの小さい額。

 ・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

 ・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%/3年)

 長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は上限が5,000万円

対象者消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方。

  詳細お問合せ先 税務署

2すまい給付金が最大50万円に拡充。対象者も拡充。

・所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で現行510万円以下が

755万円いかに)

・給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ。

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で2021年12月末までに引き渡しを受け入居した方。

 ※住宅ローン利用・現金取得のいずれの場合も対象。

 詳細お合せ先 すまい給付金事務局

 

3新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当次世代住宅ポイント制度

・一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し商品と交換可能なポイントを付与。

 ※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり。

対象者:消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで2020年3月末までに契約の締結等をした方

  詳細お問合せ先 次世代住宅ポイント事務局

 

4贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大(原稿は最大1,200万円)

・父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税。

対象者:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方。

 詳細お問合せ先 税務署

 

上記4つの支援策は併用可能です。ただし住宅ローン減税と他の制度を併用する場合、交付額や受贈額を住宅の住宅の取得価額等から差し引く必要がある場合があります。

お家の購入を検討していく中で、住宅ローンをどういう風に組んでいくかも含めた資金計画を心配ないようにしっかりして、適応できる制度はしっかり利用して賢いお買い物ができればと思います。

物件情報はもちろん、資金計画のお手伝いをいたしますのでお気軽にお問合せ、ご来店ください。

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