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2018年05月14日

☆4月から宅地建物取引業法の一部が改正されました☆

こんにちは!!ダイケン不動産の矢野です

GWの連休も終わり、皆様いかがお過ごしですか?

ちょっと遅くなりましたが、この春4月1日より宅地建物取引業法の一部が改正になりましたので、簡単にご案内です。

もともと、宅地建物取引業法は宅建業者に対して必要な規制を行うことにより、

その業務の適正な運営と不動産取引の公正を確保し、

消費者の利益保護と不動産流通の円滑化を図ることを目的に制定されました。

それから65年の歳月が過ぎました。この間、宅建業法は累次の改正が行われ、

重要事項説明の規定や、その説明を宅地建物取引士の専売業務とすること、

また、指定流通機構(レインズ)への登録制度の導入などが加えられました。

そして、2017年5月に可決・成立した改正案ではインスペクション(建物状況調査)の

活用に関する規定が新たに加えられました。既存住宅の流通と空き家の利活用を促進し、

住宅ストック活用型市場への転換を加速させたい考えです。

これまでの「消費者保護の重視」に加え「既存住宅流通の活性化」へと、改正内容の重点が変化しています。

今回のおもな改正点

・媒介契約締結時に、インスペクション業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者(売り主)へ交付する。

・重要事項説明時に、買い主に対してインスペクションの結果の概要を説明する。

・売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける。

以上の3点が大きな部分です。

インスペクションとは建物状況調査のことで、中古住宅の安全な取引と流通活性化に向けて導入された仕組みです。物件を売りたい人、買いたい人がより物件のことを分かったうえで売却したり、購入できるように、宅建業者に取引時の各段階において、課せられる事項が増えた状態です。

㈱大建建設では、専門家によるインスペクションを自社で行える体制がございます。

物件の状況を理解した上で物件を購入することで、購入した後、ご自身で加えたいリフォームやリノベーションもスムーズにご相談させていただきながら、すすめて行けるようになっております。

今回の改正点に加え、既存住宅売買瑕疵保険等、ちょっと聞いただけでは一般の方にはわかりずらいことも、スタッフがご説明させていただきますので、ぜひ、不動産の売却や購入を考え始めたらダイケン不動産へご相談ください。

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新潟市東区の不動産(土地・中古戸建・新築・マンション)なら
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