こんにちは、ダイケン不動産の石川です。
今日はちょっとマジメに不動産を売却したときの税金のお話しです。
みなさんも普通にお給料をいただくと所得税という名目で税金を支払っていますよね?
また、個人事業主の方は確定申告をして確定申告の期限日までに支払うことになるかと思います。
当然のように不動産を売却した場合も所得となる(=収入が入る)わけですので所得税がかかるのですが、
不動産の場合は譲渡所得税といいます。
これは、売却益にかかるものですので、単純に1000万円で売れたから1000万円に課税されるわけではありません。
仮に1000万円で売却した場合は、そこから、購入したときの代金や私どもに払う仲介手数料、測量費などの経費が
控除されて残った利益だけに課税されることになります。
ここで大事になってくるのが「購入したときの代金」というものです。
不動産売却の仲介をしていて、よくあるのが当時、購入した時の契約書や領収書などが残っていないケースです。
この場合、売却した価額の5%を取得費用とみなすこととなります。仮に1000万円で売却した場合は50万円ということになります。
ですので、大昔、地価がと~~っても安かった時代に田や畑を50万円以下で購入していれば、
お得ではあるのですが大抵の場合はそんなことありません。
また、バブルの時代に2000万円で購入した土地を1000万円で売却した場合は譲渡損失ということになりますんので、
当然、譲渡所得にはあたりません。
いずれにしても譲渡所得税については長期と短期で税率は変わりますが、20%以上の税率ですので、取得費がいくらなのか、
売却するための経費がいくらなのかなどしっかりと確認して進めていったほうが良い事項です。
不動産仲介の場合、当然、査定額はあるのですが、売主様によっては、手元に残したいお金を考慮して、売値を決定する
ということもよくあることです。詳しいことはぜひダイケン不動産にお聞きください。
また、マイホームを売却した場合の特例や買い替え特例などもありますので、また、改めてご紹介したいと思います。